契約書は法律上の要求されているものではないことはご存知ですか? 法律では 口約束で「あげる」「売ります」「買います」というのも認めているのです。
なぜ契約書が必要なのでしょうか?
当事者同士だけであれば、問題はありません。そこに関係ない第三者が登場した場合に契約書がないと、第三者に対抗(文句)できません。 たとえ第三者が登場しなくても当事者同士でも 忘れることがあります。
このような問題や将来への不安に備える為に契約書が必要なのです。しかし、いざ作成しようとしても何を書けば良いのかわからないと思います。 そこで登場するのが 行政書士です。 契約者間でどちらにも納得がいく内容で作成します。
ぜひご相談ください
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